保育園は、
就労、療養、介護などで、保護者のいろいろな事情で保育をする人がいない場合に、0歳~就学前までのお子さんを保育しています。
保育園を利用する場合は、支給認定申請が必要となります。認定を受けた方には、千葉市から「認定証」が公付されます。
また、お子さんの年齢や保育の必要量に応じて認定基準が異なります。詳しくは⇒(保育必要量(保育標準時間認定・保育短時間認定)の取り扱いについて(PDF:163KB))
※就労を要件として利用する場合は、月64時間以上の勤務が条件となります。
※求職活動を要件として利用する場合は、利用期間は3か月に限られます。
※出産を要件として利用する場合、利用期間は出産予定月とその前後2か月ずつ最長合計5か月間です。
※0歳児は出産後3カ月を経過した日の翌月より利用できます。一部の保育園では、産休期間が終わってから預かる『産休明け保育(生後57日目)』を実施しています。→(チューリップのおうちえんでは実施していません)
※利用開始日は原則として各月の初日となります。ただし、産休明けで申請の場合は職場復帰日から、育児休業明けで申請の場合は職場復帰日(又は職場復帰日の属する月の初日)からの利用可能です。